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各種福祉手当について

更新日2021年3月11日

各種福祉手当について

障がい児福祉手当

特別障がい者手当

 

障がい児福祉手当

【目的】

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。

【支給対象者】

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の満20歳未満の者に支給されます。

(注1)障がいの程度によっては、手当の該当にならない場合があります(この他にも一定の要件があります。)

(注2)所得制限があります(所得制限限度額を超える場合、手当は全額支給停止となります。)

(注3)特別児童扶養手当と併給することができます。

【手当の額】

月額14,580円

特別障がい者手当

【目的】

精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的としています。

【支給対象者】

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

(注1)障がいの程度によっては、手当の該当にならない場合があります(この他にも一定の要件があります。)

(注2)所得制限があります(所得制限限度額を超える場合、手当は全額支給停止となります。)

【手当の額】

月額26,810円

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