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トップ記事原村ワーケーション施設等整備 促進事業について

原村ワーケーション施設等整備 促進事業について

更新日2023年4月5日

村内にワーケーション施設を整備する企業等に補助金を交付します

村では、多様な働き方や新しい働き方に対する取り組みの広がりに対応し、関係人口の創出、地域経済の発展・産業の多角化を図るため、地域資源を活用したワーケーション施設等を村内に整備しようとする企業等に対して補助金を交付します。下記添付ファイルから詳細をご確認ください。

交付決定後の着手となります。申請前に着手したものについては対象外です。

対象経費

ワーケーション施設等の整備に必要な改修工事又は備品の購入に要する経費。(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

交付額

交付上限100万円(補助率は2分の1以内)

申請締め切り

令和6年1月31日(水)まで

提出書類等

申請される方は補助金等交付申請書に下記の書類を添えて提出して下さい。
詳しくは窓口でご相談ください。

(1)事業計画書(様式あり)
(2)誓約書兼同意書(様式あり)
(3)整備に要する経費の見積書の写し
(4)整備を行う物件の位置図
(5)整備を行う物件の設計図
(6)整備を行う物件の現況写真
(7)整備を行う物件の所有者の整備同意書及び当該物件の賃貸借契約書の写し(村内の物件を賃借し、整備する場合に限る。)
(8)整備を行う物件の所有者を明らかにする書類
(9)購入する備品の仕様がわかる製品カタログ等の写し
(10)履歴事項全部証明書又は個人事業の開業届出書等の申請者が現に事業を行っていることがわかる書類の写し
(11)申請者が市町村税等を完納していることを証する書類

 

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