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トップ記事原村ひとり親家庭等児童激励金について

原村ひとり親家庭等児童激励金について

更新日2024年2月9日

原村に定住されているひとり親家庭等に対して、激励金を支給しています。

支給対象

 ひとり親家庭等の児童で、次の要件すべてに該当する場合に支給します。

  • 児童が18歳未満(平成18年4月2日以降生まれ)であること
  • 毎年1月1日以前から4月1日において引き続き原村の住民基本台帳に登録されていること
  • 扶養者が現に婚姻をしていないこと(婚姻の届け出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にないこと)

 また、次のような場合もひとり親家庭等とみなします。

  • 児童の両親の親・兄弟が、両親がいない児童を扶養しているご家庭
  • 配偶者が精神・身体の障害により1年以上働くことができないご家庭 等

支給額

 児童1人につき10,000円

申請方法

 毎年2月頃、対象者の方に申請案内を送付しています。届いていない方は子育て支援係までお問い合わせください。

支給について

 毎年5月1日に支給の決定を行い、翌年3月に指定口座に振り込みます。

 

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