新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者に対して、令和3年度の固定資産税を減免します。
≪減免適用の要件≫
減免対象
事業用家屋及び設備等の償却資産
対象者
令和2年2月から10月の任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期と比べて30%以上減少している中小企業者等(※)
※中小企業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし大企業の子会社は対象外となります。
減免される年度
令和3年度の固定資産税
減免される額
事業収入の減少率が50%以上 全額
事業収入の減少率が30%以上50%未満 2分の1
新型コロナウイルスの影響による固定資産税の減免.pdf (PDF 161KB)
≪申告方法≫
○申告時期
令和3年1月4日から2月1日
※特例対象資産に償却資産がある場合は、同時期に行われる令和3年度償却資産の申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
○必要書類
・申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
認定経営⾰新等⽀援機関等の⼀覧.pdf (PDF 124KB)
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください
様式のダウンロード
申請書.docx (DOCX 20.9KB)
申請書(記入例).docx (DOCX 27.3KB)
○償却資産の申告を「eLTAX」で行う方へ
本特例措置に関する申告書を「eLTAX」で行う場合は償却資産の申告と同時に行ってください。その際、押印は不要です。
「eLTAX」の償却資産申告書の備考欄に、「特例措置に関する申告あり」と記載してください。