原村子ども・子育て会議は原村子ども・子育て会議条例により、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、設置しています。
子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援事業計画策定やその進捗評価を行っています。(法第77条第1項各号に掲げる事務及び、当分の間、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第7項に規定する原村次世代育成支援行動計画の実施状況に関する評価も行います。)
委員は、村長が委嘱する子どもの保護者や、子ども・子育て支援に関する事業に従事する方、子ども・子育て支援に関し学識経験のある方など委員10人以内で構成しています。