電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり5万円を給付します。
対象世帯
1.住民税非課税世帯
以下の(1)~(3)をすべて満たす世帯
(1)令和4年9月30日時点で原村に住民登録されていること。
(2)世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税であること。
(3)世帯全員が、令和4年度住民税が課されている他の親族等に扶養されていないこと。
※ただし、以下の(1)~(5)に1つでも当てはまる場合は対象外となります。
(1)住民税均等割が課されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
(2)家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(3)租税条約に基づく免除を受けている者
(4)令和4年10月1日以降の入国者
(5)修正申告等により非課税から課税になった世帯(既受給世帯は、給付金を返還する必要があります)
上記以外にも対象外となる場合があります。
2.家計急変世帯
令和4年1月~12月に予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯で以下の(1)~(2)をすべて満たす世帯。
(1)申請日において、原村に住民登録がある世帯。
(2)令和4年1月~12月における任意の1か月の収入(所得)が予期せず減少し、
「住民税均等割非課税相当」となった世帯。
「住民税均等割非課税相当」の判定方法
令和4年1月~12月の間で任意の1か月の収入を12倍し、年収見込額に換算して判定します。世帯の中に収入がある方が複数人存在する場合は可能な限り同じ月で年収に換算してください。詳しい判定方法は、下段の申請方法 2.家計急変世帯の「別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書」に掲載されています。
※収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額での判定も可能です。
※住民税均等割非課税相当の収入額または所得額は世帯構成により異なります。
家計急変世帯は、予期せず収入の減少があった世帯に対して支給するものです。例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には予期せず収入が減少したわけではないため、対象外です。天候不順等による減収についても対象外になります。
※予期せず収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは、不正受 給(詐欺罪)に問われる場合があります。
給付額
1世帯につき5万円(世帯主に給付)
申請方法
1. 住民税非課税世帯
令和4年11月18日に村から対象と思われる世帯へ「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」を送付しています。ご記入の上、必要書類を添えて、郵送または直接、福祉係に提出してください。
また、未申告等の理由で個人住民税の額が確認できない世帯には申請書を送付しています。税務係にて申告の手続き後、非課税世帯となった場合は、申請書を記入し必要書類を添えて福祉係へ提出してください。
2.家計急変世帯
申請書等の提出が必要になります。申請書、申立書は下記からダウンロードできます。また、原村地域福祉センターでも受取可能です。必要事項をご記入の上、書類を添えて、郵送または直接福祉係へ提出してください。なお、提出書類は、下記①「申請書(家計急変世帯分)」の裏面に記載されています。ご確認ください。
②別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 229KB)
【記入例】別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 248KB)
提出期限
1.住民税非課税世帯
令和5年2月28日(火)
2.家計急変世帯
令和5年2月28日(火)
支給方法
口座振込
注意事項
給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきます。