一般的に、加齢と共に医療の必要性が高まると言われており、高齢の退職者が国民健康保険に移行することにより、国民健康保険の医療費の負担は、他の健康保険と比較すると大きくなります。さらに、高齢者や退職者、無職者の多い国民健康保険では、運営資金となる保険税も少ないのが特徴です。
このような医療制度の格差を是正するために、退職者医療制度があります。
対象となる人
- 後期高齢者医療制度の対象者でなく国民健康保険に加入している人
- 厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以上10年以上ある人
被扶養者(扶養家族)とは
退職被保険者とともに生活し、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している下記の条件すべてにあてはまる人です。
- 退職被保険者の直径尊属、配偶者三親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
加入手続き
年金受給権の発生した日から、退職医療制度の適用資格を得ます。ご案内が届きましたら14日以内に窓口に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。