○原村公告式条例

昭和36年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、村役場前掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

2 前条の規定は、議会その他の町村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印をおさなければならない。

2 前項の規定は原村の機関の定める規程等で公表を要するものに準用する。ただし同項中「村長名」とあるのは、「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規定に準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は原村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

2 原村公告式条例(原村条例第5号)は廃止する。

(平成24年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規定に関しては、なお従前の例による。

3 前項の場合の掲示期間は、終期に定めがある場合を除き、公布又は公表された日から起算して3ヶ月とする。

原村公告式条例

昭和36年3月27日 条例第15号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和36年3月27日 条例第15号
平成24年3月22日 条例第1号