○原村名誉村民条例

昭和49年12月25日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は原村民または原村にゆかりの深い者で、広く社会の進展、学術、文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして村民から尊敬されている者に対し、原村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(名誉村民の決定)

第2条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉村民には、称号の贈与を証する証書を贈る。

2 名誉村民の事績は、原村広報に掲載して顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉村民に対し、次の待遇を与えることができる。

(1) 村が行なう式典その他の行事へ招待すること。

(2) 村の施設の使用に対し便宜を与えること。

(3) その他村長が適当と認めること。

(弔慰)

第5条 名誉村民が死亡したときは、弔辞、弔花及び弔慰金を贈る。

(名誉村民選考委員会)

第6条 村長の諮問に応じ、名誉村民の選考について審議するため原村名誉村民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の意見聴取)

第7条 村長は、名誉村民決定について議会の同意を得るに当つては、あらかじめ当該名誉村民の選考について委員会の意見を聞くものとする。

(委員)

第8条 委員会は委員10人以内をもつて組織し、その委員は、原村の区域内の、公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど村長が委嘱する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されたものとする。

(委員会の委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和49年12月1日から施行する。

原村名誉村民条例

昭和49年12月25日 条例第46号

(昭和49年12月1日施行)