○原村表彰規則

昭和51年9月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、村の表彰について規定することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 村長は、次の各号の一に該当するものについて選考のうえ表彰する。

(1) 村長又は議会の議長の職に4年以上あつた者

(2) 村の議会議員として満12年以上在職した者

(3) 村の副村長として満8年以上在職した者

(4) 村の教育長として満6年以上在職した者

(5) 村の教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、監査委員(議会選出の委員は除く。)及び固定資産評価審査委員会委員として満15年以上在職した者

(6) 各種業界の発展に尽力し、その業績顕著な者

(7) 公益事業に尽力し、その功績顕著な者

(8) 教育、学術、体育その他文化の発展に貢献した者

(9) 多額の私財を寄付した者

(10) 善行、美徳の行為があり、村民の模範となる者

(11) 前各号に掲げるもののほか、村長が表彰することが適当と認めた者

(表彰の方法)

第3条 表彰は表彰状又は感謝状に褒章又は記念品を添えて贈りこれを行う。

2 表彰の基準は別表のとおりとする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は毎年1回時期を定めて行う。但し必要がある場合にはその都度行うことができる。

(表彰の内申)

第5条 課等の長は、第2条に規定する表彰に該当すると認められる者があるときは、功績調書(様式第1号)を作成し、村長に提出するものとする。

(在職年数の計算)

第6条 第2条に掲げる在職年数は月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を換算し、表彰月において1年未満の端数があるときは、6ケ月以上はこれを1年とする。

2 第2条第1号から第5号までに規定する職を歴任した者の年数はそれぞれ当該各号に規定された年数の比率をもつて通算する。併任した場合はいずれか一つの職をもつて計算する。

(追彰)

第7条 表彰に該当するものが死亡したときは、その遺族にこれを贈ることができる。

(表彰者名簿)

第8条 表彰者の氏名、業績その他必要な事項は、表彰者名簿(様式第2号)に記録して永久に保存し一般に公表する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月15日規則第9号)

この規則は、昭和54年11月16日から施行する。

(平成6年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 第6条の規定による改正前の原村表彰規則第2条第3号の規定による助役、収入役は、第6条改正後の原村表彰規則第2条第3号の規定による副村長とみなす。

(令和2年9月25日規則第10号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表

表彰該当種別

表彰の方法

第2条第1号に該当する者

表彰状

褒章を贈る。

〃  2   〃

〃  3   〃

〃  4   〃

〃  5   〃

〃  6   〃

〃  7   〃

〃  8   〃

〃  9   〃

感謝状

記念品を贈る。

〃  10   〃

表彰状

褒章を贈る。

〃  11   〃

前各号に準じて考慮する。

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原村表彰規則

昭和51年9月25日 規則第7号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和51年9月25日 規則第7号
昭和54年11月15日 規則第9号
平成6年2月23日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第1号
令和2年9月25日 規則第10号