○議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月20日
条例第37号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、原村議会の議員の定数は、11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 議会の議員の定数を減少する条例(昭和34年条例第70号)は廃止する。
附則(平成18年3月27日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日以降、初めてその期日が告示される原村議会議員一般選挙から施行する。