○原村議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成25年12月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件については、次のとおりとする。

(1) 本村における総合計画基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消に関すること。

(3) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

原村議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成25年12月20日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成25年12月20日 条例第34号
平成27年3月23日 条例第8号