○原村議会事務局処務規程

昭和53年3月28日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、原村議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に、局長、書記を置く。

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受けて職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(処理事項)

第4条 事務局は、議長の命を受け次の事項を処理する。

(1) 公印管守に関する事項

(2) 人事及び機密に関する事項

(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関する事項

(4) 予算及び経理に関する事項

(5) 議員の身上並びに報酬、費用弁償、その他給与に関する事項

(6) 儀式、交際、接待に関する事項

(7) 議会及び事務局の規則等の制定、改廃に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 委員会、協議会に関する事項

(10) 諸資料のしゆう集及び諸調査に関する事項

(11) 陳情、請願の受理取扱いに関する事項

(12) 会議録の調整並びに保管に関する事項

(13) 議員の出欠席に関する事項

(14) 議長会議、その他に関する事項

(15) 議員の出張に関する事項

(16) 議会図書に関する事項

(17) 公聴会に関する事項

(18) 会議の傍聴に関する事項

(19) その他議会に関連する事項

(規程外事項)

第5条 この規程に定めるもののほか事務について必要な事項は、村の例により処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

原村議会事務局処務規程

昭和53年3月28日 議会告示第2号

(昭和53年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和53年3月28日 議会告示第2号