○原村選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和62年9月25日
条例第10号
(ポスター掲示場の設置)
第1条 原村議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、原村選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○原村選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和62年9月25日
条例第10号
(ポスター掲示場の設置)
第1条 原村議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、原村選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。