○原村選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年9月25日

条例第10号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 原村議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、原村選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

原村選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年9月25日 条例第10号

(昭和62年9月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和62年9月25日 条例第10号