○原村個人演説会実施規程
昭和38年2月20日
選挙管理委員会告示第4号
第1条 この規程は公職選挙法施行令第125条の規定に基き、公職選挙法第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会の開催手続きの細目を定めることを目的とする。
第2条 公職の候補者は選挙管理委員会の指定した施設を使用して、個人演説会を開催することができる。
第3条 前条の規定により個人演説会を開催する場合においては、公職の候補者以外の者も当該公職の候補者の選挙運動のための演説をすることができる。
第4条 個人演説会開催について施設の管理者は、次に掲げる基準により設備を行なわなければならない。
照明電灯 100ワツト 2ケ以上
演だん・机 1ケ 椅子 1ケ
演説用水のみ 1揃 聴衆席
但し、照明は会場の大小により変更することができる。
第5条 公職の候補者は前条の設備の外、椅子及び拡声機、暖房用燃料等必要な設備を加ふる場合は施行令第112条の規定による個人演説会開催申し出書にその旨記載した書面を添付し、その設備は候補者において設備しなければならない。
第6条 天災その他避けることができない事故のため個人演説会を開催することができないとき、又は中止のやむなきに至つたときは、公職の候補者の希望により他の施設を使用して更に個人演説会を開催させることができる。
第7条 管理者は施設の使用につき火災その他危険予防又は損傷防止のため必要な施設をさせ、又はあらかじめその使用に制限を付することができる。
第8条 個人演説会が終つたときは、公職の候補者は、直ちにその旨を届け出会場の設備を管理者に引継がなければならない。
2 管理者がする設備の外に自から加えた設備があるときは、前項の引継までに、完全に後片付けをしなければならない。
第9条 公職の候補者は施設又は設備を損傷したときは、直ちに別記様式による報告書を管理者に提出し、これが賠償又は原状回復を行うものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程に定める以外の事項については、公職選挙法第161条より第164条の4及び同法施行令第112条乃至第125条の各項を準用する。
3 個人演説会規定(昭和25年5月1日)は廃止する。
附則(令和4年2月1日選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の補正を施して使用することができる。