○街頭演説会に必要な標旗に関する規程
昭和38年2月20日
選挙管理委員会告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の5第2項の規定に基き、村の議会議員及び村長の選挙において街頭演説の際に掲げなければならない標旗について定めることを目的とする。
(標旗の様式)
第2条 標旗は、別記様式による。
(交付)
第3条 標旗は立候補のあつたとき交付する。
(掲示)
第4条 標旗は聴衆の見やすいように演説中常に掲げておかなければならない。
(再交付)
第5条 標旗を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、原村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した標旗を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 標旗は選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したるときもまた同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。