○選挙運動員用の腕章に関する規程
昭和38年2月20日
選挙管理委員会告示第6号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の8第2項の規定に基き、村の議会議員及び村長の選挙において選挙運動員が着ける腕章について定めることを目的とする。
(腕章の様式)
第2条 腕章は別記様式による。
(交付)
第3条 腕章は立候補届のあつたときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は選挙運動中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとするときは、原村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。