○原村政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選挙管理委員会告示第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、同条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「立札及び看板の類」という。)に行う表示について必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 立札及び看板の類の表示は、原村選挙管理委員会(以下「原村委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、原村委員会の定めるところによる。

3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請)

第3条 原村議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が、証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては様式第2号による証票交付申請書を、後援団体にあつては様式第3号による証票交付申請書を原村委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第4条 原村委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 原村委員会は、証票交付台帳(様式第4号)を備え、証票の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。

(証票の再交付)

第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、原村委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(事務所の異動等の届出)

第6条 候補者等及び後援団体は、第3条の証票交付申請書の記載事項に異動があつたときは、証票交付申請書記載事項異動届(様式第5号)により直ちに原村委員会に届け出なければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(平成31年3月25日選管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年2月1日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の補正を施して使用することができる。

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原村政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第59号

(令和4年4月1日施行)