○原村議会議員及び原村長の選挙におけるビラに関する規程

平成23年5月25日

選挙管理委員会告示第74号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、同条第1項第7号に規定する原村議会議員及び原村長の選挙運動のために使用するビラ(以下「ビラ」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(ビラの届出)

第2条 ビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に、当該ビラを添えてしなければならない。

(証紙)

第3条 法第142条第7項の規定によるビラの証紙は、原村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙(様式第2号)を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、ビラの表面の見やすい個所にはらなければならない。

(証紙の交付申請)

第4条 候補者が証紙の交付を受けようとするときは、委員会が交付する証紙交付票(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(証紙の交付)

第5条 委員会は、証紙交付票の内容等が適正であると認めたときは、速やかに候補者に証紙を交付するものとする。

2 委員会は、証紙交付整理簿(様式第4号)を備え、前項の証紙の交付の都度所要事項を記入しておかなければならない。

(証紙の返還)

第6条 公職の候補者又は推薦届出者は、交付を受けた前条第1項の証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この告示は、平成23年5月25日から施行する。

(令和2年12月18日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の原村議会議員及び原村長の選挙におけるビラに関する規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年2月1日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の補正を施して使用することができる。

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原村議会議員及び原村長の選挙におけるビラに関する規程

平成23年5月25日 選挙管理委員会告示第74号

(令和4年4月1日施行)