○原村選挙公報の発行に関する条例
昭和62年9月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき原村の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 原村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、原村の議会の議員及び長の選挙において候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請等)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときはその掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示のあつた日に、文書で委員会に申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。
(補則)
第7条 この条例に定めてあるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。