○原村課設置条例

昭和43年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 長の事務を分掌させるため次の課を設置する。

総務課

住民財務課

農林課

商工観光課

保健福祉課

建設水道課

消防室

会計室

(課の分掌事務及び委任規定)

第3条 課の分掌事務及び委任については村長が別に定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 原村組織条例(昭和35年原村条例第10号)は廃止する。

(昭和49年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月19日条例第17号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(原村議会委員会条例の一部改正)

2 原村議会委員会条例(昭和62年原村条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号イを削り、同号ウをイとし、同号エからキまでを繰り上げる。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

原村課設置条例

昭和43年4月1日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和58年3月26日 条例第3号
平成2年3月29日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第9号
平成13年3月16日 条例第2号
平成15年9月19日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第19号
平成28年3月30日 条例第11号