○原村副村長に対する事務委任規則
平成27年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、村長が村長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、その適切な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を副村長に委任することを目的とする。
(委任する事務)
第2条 村長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を副村長に委任する。
(1) 特定団体等に対し補助金、交付金及び負担金を給付する契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) その他民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(副村長の代理)
第3条 副村長に事故があるとき又は副村長が欠けたときは、原村事務処理規則(昭和54年原村規則第7号)第9条第2項の規定を準用する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。