○村長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和39年5月2日

規則第5号

(村長の職務を代理する者の順位)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員は、課長のうち、課長又はこれに相当する職における在職年月数の最も長い者とする。

2 前項の規定による順位が同じである者が2人以上あるときは、給料額の多少により、給料額も同じであるときは、その給料額を受けることになつた時の前後による。

3 前2項によつてもその順位が同じであるときは年齢の多少により、年齢も同じであるときは、くじにより定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 村長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則(昭和35年9月原村規則第38号)は廃止する。

(昭和63年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年1月24日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和39年5月2日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年5月2日 規則第5号
昭和63年3月18日 規則第7号
平成13年3月16日 規則第3号
平成16年1月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号