○専決処分事項の指定について

平成30年3月14日

議決

原村議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、村長の専決処分事項に指定する。

1 法第96条第1項第1号の規定による条例の改廃のうち、法令の改廃に伴い、改正が必要な条例を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該条例の改正を行うこと及び同時に当該条例の用字の誤りを訂正すること。

2 法第96条第1項第2号の規定による予算の補正のうち、歳入予算の財源が全額国庫支出金又は県支出金である衆議院議員、参議院議員、長野県議会の議員及び長野県知事の選挙に係る予算を補正すること。

3 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を経て締結した工事又は製造の契約で当該契約金額の100分の10以内の変更契約を締結すること。

4 法第96条第1項第12号の規定による和解等で1件50万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約又は自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及びてん補額に免責金額を加えた額)以下のものに関すること。

5 法第96条第1項第13号の規定による損害賠償の額の決定で1件50万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約又は自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及び補てん額に免責金額を加えた額)以下の損害賠償の額を定めること及びこれに伴う予算を補正すること。

6 法第252条の7及び法第290条の規定により議会の議決を要する協議のうち、一部事務組合等を組織する地方公共団体の数の増減若しくは名称の変更に係る組合等規約の変更に関すること。

1 この議決は、平成30年4月1日からその効力を生ずる。

2 専決事項の指定について(平成20年3月19日原村議会議決)は、平成30年3月31日限りでその効力を失う。

専決処分事項の指定について

平成30年3月14日 議決

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月14日 議決