○会計管理者の補助組織設置規則

昭和43年11月26日

規則第13号

(目的)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させる為補助組織を設け事務の委任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 会計室に次の係を置く。

会計係

(係の分掌事務)

第3条 前条の分掌事務は次のとおりとする。

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 公有財産、基金に属する現金の出納に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 収納及び帳票の整理記帳に関すること。

(6) 財産の記録管理に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) 支出負担行為の確認に関すること。

(9) 会計に関する帳簿類の保管に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年1月24日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和43年11月26日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年11月26日 規則第13号
平成16年1月22日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第1号