○原村重要行政審議会等の設置に関する条例
昭和60年5月1日
条例第13号
(目的)
第1条 地方自治法第138条の4第3項の規定により重要行政の推進について、臨時的(おおむね1年以内の期間)に設置する審議会または委員会(以下「審議会等」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村長は、他の条例で設置したもののほか重要行政の推進について必要があるときは、当該行政の方策を諮問しまたは、調査させるため、予算の定めるところにより臨時的に審議会等を設置することができる。
(任務)
第3条 審議会等は、村長の諮問に応じて当該重要行政の方策について調査審議するものとする。
(組織)
第4条 審議会等の委員は、議会の議員及び当該行政の推進について知識経験を有するものの中から村長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問または調査について、村長に答申または報告が完了した日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会等に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会等は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席をもつて成立し、出席委員の過半数によつて決する。
(庶務)
第8条 審議会等の庶務は当該担当課において処理する。
(補則)
第9条 審議会等に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。