○原村行政評価推進本部設置要綱

平成25年3月22日

告示第17号

(設置)

第1条 行政評価制度(以下「制度」という。)の導入及び円滑な実施を図り、効果的かつ効率的な村政を推進するため、原村行政評価推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 制度の導入、改善及び充実に関すること。

(2) 施策及び事務事業の評価に関すること。

(3) その他制度に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は各課等の長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

原村行政評価推進本部設置要綱

平成25年3月22日 告示第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月22日 告示第17号