○原村地域情報化推進委員会設置要綱

平成14年3月22日

告示第4号

(目的)

第1条 近年の急速な情報処理技術、通信技術の進展を踏まえ、本村に適した高度情報通信ネットワークの形成を図るとともに、地域情報化・行政情報化施策を推進し、もって住民の情報活用能力の向上、行政情報提供の拡充、及び行政全般の合理化・効率化を図ることを目的として地域情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 この委員会は、その目的を達成するために、次の各号の調査審議を行う。

(1) 高度情報通信ネットワークの形成施策

(2) 住民の情報活用能力の向上

(3) 地域情報化及び行政情報化の推進施策

(4) その他行政サービスの向上に向けて必要な情報化施策

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員会の委員は、識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱のほか必要な事項は、委員会において決定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第11号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第16号)

この告示は、告示の日から施行する。

原村地域情報化推進委員会設置要綱

平成14年3月22日 告示第4号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月22日 告示第4号
平成21年3月31日 告示第11号
平成23年3月22日 告示第1号
平成25年3月22日 告示第16号