○原村地域情報化推進委員会設置要綱
平成14年3月22日
告示第4号
(目的)
第1条 近年の急速な情報処理技術、通信技術の進展を踏まえ、本村に適した高度情報通信ネットワークの形成を図るとともに、地域情報化・行政情報化施策を推進し、もって住民の情報活用能力の向上、行政情報提供の拡充、及び行政全般の合理化・効率化を図ることを目的として地域情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 この委員会は、その目的を達成するために、次の各号の調査審議を行う。
(1) 高度情報通信ネットワークの形成施策
(2) 住民の情報活用能力の向上
(3) 地域情報化及び行政情報化の推進施策
(4) その他行政サービスの向上に向けて必要な情報化施策
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員会の委員は、識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱のほか必要な事項は、委員会において決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第16号)
この告示は、告示の日から施行する。