○原村社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱

平成22年9月22日

告示第23号

(設置)

第1条 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)の規定に基づいて行った事業(以下「交付対象事業」という。)について、当該事業の事後評価を適切に行うため、原村社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、村長に意見を述べるものとする。

(1) 交付対象事業に係る事後評価の手続き及び社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金交付要綱第8に規定するものをいう。)の目標の達成状況に関する事項

(2) その他まちづくりの方策の妥当性に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員会の委員は、優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

原村社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱

平成22年9月22日 告示第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年9月22日 告示第23号
平成23年3月22日 告示第1号