○原村総合計画審議会条例

昭和50年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、原村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、原村総合計画に関し、必要な事項について調査、審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は委員12人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 公募による村民

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の際、現に就任していた委員は改正後の委員とみなす。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。

別表中「振興計画審議会委員」を「総合計画審議会委員」に改める。

(令和4年3月18日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

原村総合計画審議会条例

昭和50年3月25日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)