○原村中央高原開発審議会条例

昭和63年9月26日

条例第24号

(設置)

第1条 原村中央高原に所在する村有地及びこれらと一体として開発すべき土地(以下「開発地」という。)の適正な開発促進及び開発の調整に関する重要事項を調査審議するため、原村中央高原開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、おおむね次の事項について調査審議するものとする。

(1) 開発地の開発計画の策定及び計画の実施に関すること。

(2) 民間活力の導入にかかる民間との調整に関すること。

(3) 開発地における原村自然環境保全条例の規定による開発規制の遵守に関すること。

(4) 開発地内の土地所有者及びその他の権利者の意見の調整に関すること。

(5) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 審議会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び村議会議員のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席をもつて成立し、出席委員の過半数によつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(小委員会)

第7条 委員会に必要があるときは、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、会長、職務代理者を含め8名以内とし、委員のうちから会長が指名する。

3 小委員会が分掌すべき事項は、会長が委員会に諮つて定める。

4 小委員会の会議は、前条の規定を準用する。

(庶務)

第8条 審議会の所掌事務は総務課において処理する。

(補則)

第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(原村中央高原暫定審議会)

2 当分の間、村議会議員のうちから委嘱された委員をもつて原村中央高原暫定審議会(以下「暫定審議会」という。)を置くことができる。

3 暫定審議会は、第2条に規定する事項のうち村長の諮問した事項を調査審議する。

4 暫定審議会の運営については、当該それぞれの条文を準用する。

原村中央高原開発審議会条例

昭和63年9月26日 条例第24号

(昭和63年10月1日施行)