○原村総合教育会議設置要綱

平成28年5月6日

告示第22号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、原村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び調整等を行う。

(1) 原村の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関すること。

(2) 原村の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。

(構成員)

第3条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、村長が招集し、会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 会議は、第2条の規定による協議及び調整等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議及び調整等に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。だだし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 村長は、会議の終了後、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

原村総合教育会議設置要綱

平成28年5月6日 告示第22号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年5月6日 告示第22号