○原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年10月5日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、原村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 村長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体等(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称及び所在地

(2) 指定の期間

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 申請の方法及び期間

(5) 当該公の施設の前年度における決算、その他運営状況及び利用状況等

(6) その他村長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて当該指定について村長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定をする期間内における管理業務に関する各年度の事業計画書並びに収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)

(3) その他村長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 村長は前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 施設の利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(3) 施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 村長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 村長は、第3条の規定による申請がなかった場合、又は前条に規定する指定管理者の候補者に該当するものがなかった場合においては、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思われる、村が出資等している法人、公共団体又は公共的団体(以下「公的団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、村長は、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

3 村長は、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、第2条の規定による公募によらず公的団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、村長が別に定めるものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支の状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために村長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第9条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設における施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設における施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該管理業務で取り扱う個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(審査会)

第13条 指定管理者の候補者の選定を行うため、管理を行わせようとする公の施設ごとに、原村公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織等)

第14条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 村の職員

(2) 知識経験者

(3) その他村長が必要と認める者

3 委員の任期は、管理を行わせようとする公の施設ごとに定める。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、公の施設を所管する課等において処理する。

(教育委員会の公の施設への適用)

第17条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条及び第14条並びに次条中「村長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年10月5日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)