○原村庁舎管理規則

昭和46年7月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定め、もつて庁舎の管理保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎」とは、役場庁舎の事務又は事業の用に供する土地及び建物、並びに従物をいう。

2 この規則で「管理」とは、前条の目的を達成するために行なう警備及び取締りをいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理にあたつては、事務の遂行が迅速かつ適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎にはいろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(総括管理者等)

第4条 庁舎の管理を行なうため、総括管理者及び総括管理代理者並びに管理責任者及び管理責任代理者を置く。

2 総括管理者は副村長を、総括管理責任代理者は総務課長をもつて当て、庁舎の区分ごとの管理責任者及び管理責任代理者は次の表に掲げるとおりとする。

区分

管理責任者

管理責任代理者

本庁(議会関係施設を除く)

総務課長

総務課総務係長

本庁議会関係施設

議会事務局長

左欄に掲げるものが指定する者

(禁止行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨害となる行為をすること。

(3) 正当な理由なく凶器又は爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(4) 面会を強要し、又は庁舎に居すわること。

(5) 庁舎その他の村有物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(6) 所定の場所以外に自動車又は自転車等を置くこと。

(7) 引火しやすい物件の近くで火気を取扱うこと。

(8) 廊下、エレベーター、倉庫、車庫等喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。

2 村長は、前項の規定に違反した者に対し、ただちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者を経て村長の許可を受けなければならない。

(1) 村の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集、その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、看板、けん垂幕、旗、その他これらに類するものの掲示又は掲揚する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置、その他庁舎を一時的、かつ特別に使用する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、前項第2号及び第3号の行為をしようとする者は、当該行為に係る物件を提示することにより、申請書に代えることができる。

3 第1項の許可をしたときは、庁舎使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、前項ただし書に係る許可は口頭をもつて許可書に代えることができる。

4 村長は前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができるとともに許可を受けた者がその許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(集団立入の制限)

第7条 陳情、参観等のため集団で庁舎にはいろうとするものは、代表者1名を定めて、あらかじめ村長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 村長は前項の申し出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申し出を拒否し、又は人数の制限をするほか、庁舎内における行動について特に指示を行なうことができる。

(行為の規制)

第8条 村長は前3条に規定するもののほか、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎にはいろうとする者、その他庁舎内に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(会議室等の使用)

第9条 会議室、休養室、食堂等(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、会議室等使用カード(様式第3号)に所定事項を記載し、管理責任者の承認を受けなければならない。

2 前条の承認を受けた使用者は、管理責任者の指示事項を守らなければならない。

(放送施設の利用及び使用)

第10条 放送施設を利用しようとする者は、庁内放送依頼書(様式第4号)に所定事項を記載し、管理責任者に提出しなければならない。ただし、呼び出し等軽易なものについては、口頭をもつて依頼書に代えることができる。

第11条 放送施設を自ら使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者を経て庁内放送使用許可申請書(様式第5号)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可をしたときは、庁内放送使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 村長は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができるとともに、許可を受けた者がその許可の内容または条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させることができる。

(職員休養室の使用)

第12条 職員は、日曜日、土曜日及び休日を除く日の勤務を要しない時間に、職員休養室を使用することができる。ただし、特別の事情がある場合は村長の許可を得て上記以外の日時に使用することができる。

2 前項の使用時間は、午後零時から午後1時まで及び午後5時30分から午後8時までとする。ただし、特別の事情がある場合、あらかじめ村長の許可を得たときは、午後10時まで使用することができる。

(退場時等の措置)

第13条 職員は退庁の際、室内を整理し、窓及び出入口の戸じまりを完全にして、盗難の防止に努めなければならない。

2 職員は、ガス、その他火気を使用するときは、その取り扱いに十分留意するとともに、使用後又は退庁時は完全に消火し、又は元栓を完全に閉鎖し、火災の予防に努めなければならない。

(出入口の開閉)

第14条 庁舎出入口(職員玄関を除く。)は、日曜日、土曜日及び休日を除き、毎日午前8時に開き、午後6時30分に閉じるものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

2 職員玄関口は、毎日午前7時に開き、午後7時30分に閉じるものとする。ただし、管理責任者が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(閉扉時刻後等の出入)

第15条 閉扉時刻後並びに日曜日、土曜日及び休日に庁舎に出入しようとする者は、出入の際、宿、日直者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(盗難等の届出)

第16条 各課室等において盗難、その他事故があつたときは、当該課室長等は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて、村長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第17条 庁舎を損傷したときは、村長はその者に対し損害を賠償させることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村庁舎管理規則

昭和46年7月10日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)