○自家用自動車の公務使用取扱要綱
昭和53年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は職員の自家用自動車(二輪車を含む。)の公務使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公用自動車使用の原則)
第2条 職員は職務の遂行にあたつては、公用車(二輪車を含む。以下同じ)を使用することを原則とし、自家用自動車は第3条に掲げる場合のほか使用してはならない。
(使用の基準)
第3条 公用車を使用することが出来ない時で、かつ次に掲げる場合に該当するとき、任命権者は所有者の同意を得て、自家用自動車を公務に使用させることができる。
(1) 緊急の用務に従事するとき
(2) その他に必要があると認めたとき
(1) 運転者は原村車両管理規程(平成5年訓令第3号)第7条に定める運転者であること。
(2) 当該使用範囲が諏訪郡市内であること。
(3) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の執行が著しく遅延し、又は困難であり、公務の能率的遂行のために自家用自動車の使用が必要であること。
(4) 当該自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について10,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(5) 当該自動車の運行によつて、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の任意保険契約を締結していること。
(旅費)
第4条 自家用自動車を公務使用した場合の旅費は職員旅費に関する条例(昭和36年条例第26号)に基づく計算により支給する。
(損害賠償)
第5条 自家用自動車を公務に使用した場合においては当該自動車に関して損害を受け又は他人等に損害を与えた場合の損害賠償は公用自動車の例による。
2 前項の場合において損害賠償責任者は自動車賠償保償法(昭和30年法律第97号)による責任保険又は責任共済及び任意保険等の保険金および共済金の代位権を取得する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日訓令第5号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。