○原村中型バス貸出し規程

平成12年5月26日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、原村中型バス使用規程(昭和59年原村規程第1号)第2条第1項第3号第4号及び第5号に定める使用のために、原村中型バス(以下「バス」という。)の貸出しを行う場合における必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 バスは、青少年健全育成の推進及び村の活性化の推進並びに住民参加による村づくりを推進するための事業を行う団体等(以下「使用者」という。)に貸し出すものとする。

(運行日等)

第3条 この規程に基づくバスの運行日は、土曜日、日曜日、及び休日等とし、運行の範囲は原則とし県内とする。ただし、村長が適当と認めた場合はこの限りでない。

(運転者の登録等)

第4条 バスの運転者は、運転資格を有する者のうちから使用者が確保するものとし、運転者として村の登録を受けた者とする。

2 運転者として村の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により申請しなければならない。

(使用の承認)

第5条 使用者がバスを使用する場合は、別紙様式第2号により使用日の1月前から2週間前までに申請し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は前項の規定により提出された書類を審査して支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用者の負担)

第6条 使用者がバスの使用中における交通事故に係る賠償金、見舞金、その他の経費(法令により村が負担すべきものを除く。)、燃料代、パンクその他車両の修理及び運行に伴う一切の経費は、使用者の負担とする。

2 使用者は、6歳以下の者を同乗させる場合には、必ずチャイルドシートを用意しなければならない。

(使用者及び運転者の義務)

第7条 使用者及び運転者は、その使用に際し、善意をもって管理使用し、転貸、または許可された運転者以外の運転、もしくは許可された経路以外の運行を行なってはならない。

第8条 運行中に、交通事故その他の事故が発生したときは、使用者及び運転者は、適切な措置をとるとともに、直ちにその状況を村の車両管理者へ報告しなければならない。

(車両の返還)

第9条 使用者は、車両の返還に際して清掃を行い、また運転者の報告に基づき、使用中の車両の状況、異常の有無について村の車両管理者に報告し、車両の点検を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日告示第26号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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原村中型バス貸出し規程

平成12年5月26日 規程第22号

(令和4年4月1日施行)