○村政モニター運営要綱

昭和51年6月25日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正な世論に基づいて民主的な村政を推進するため、村民の意見、要望、苦情等を組織的にきくことにより村政に対する民意は把握し、これを村政に反映させるため、村政モニター(以下「モニター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(モニターの任務)

第2条 モニターの任務は次のとおりとする。

(1) 村が行うアンケートに対する回答

(2) 随時村政に対する意見、要望、苦情等の申出

(3) 村が招集するモニター会議への出席

(モニターの選定)

第3条 モニターは村内に居住する20才以上の者で村政全般について関心を持ちモニターとして熱意のある者を募集し、村長が依頼する。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 村議会議員

(2) 常勤の国家公務員及び地方公務員

(定数)

第4条 モニターの定数は16人とし、青年、壮年、高年、老年の各層からそれぞれ4人とする。

(任期)

第5条 モニターの任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(質問事項の決定)

第6条 モニターへの質問事項は、関係課(所)長の申出に基づき総務課長が決定する。

(報告の方法)

第7条 モニターの報告及び申し出は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 村が質問する村政に対する回答は、送付を受けてからすみやかに回答を記入し、総務課に提出する。

(2) 村政に対する意見、要望、苦情等の申し出は別紙モニター通信用紙に記入し提出する。

(処理の方法)

第8条 総務課長は、モニターからの回答または申し出を受けたときは、これをとりまとめ村長に報告すると共に関係課(所)にその内容を通知するものとする。

(氏名の非公開)

第9条 モニターの活動は、その公正と公平を保証するため第2条の規定による回答または申し出の処理にあたつては氏名を公開しない。

(謝礼)

第10条 モニターに対しては謝礼を支給する。

この要綱は、公布の日から施行する。

村政モニター運営要綱

昭和51年6月25日 告示第17号

(昭和51年6月25日施行)