○原村人権尊重審議会規則

平成12年6月13日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村人権尊重に関する条例(平成12年村条例第31号)第5条の規定により、原村人権尊重審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 施行日以降最初に招集される審議会の招集、及び会長が選任されるまでの審議会の主宰は、村長が行う。

原村人権尊重審議会規則

平成12年6月13日 規則第24号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年6月13日 規則第24号