○原村共催及び後援に関する取扱要綱

平成30年12月14日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、団体等が行う事業に対して村が行う共催又は後援(以下「共催等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会その他これらに類するものをいう。

(2) 共催 村が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任又は経費の一部を支払う義務を負うことをいう。

(3) 後援 事業の実施に関し、責任又は経費の一部を支払う義務を負わず、村の名義の使用を承諾することをいう。

(承諾基準)

第3条 村が共催等を承諾する事業は、次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 村の施策の推進に寄与すると認められること。

(2) 広く村民を対象として実施され、公益性が高いものであること。

(3) 事業の遂行が可能であると認められる団体等が主催すること。

(4) 事業の開催場所において、公衆衛生、安全管理、事故防止等に関する措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、共催等を承諾しないものとする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 会員等の勧誘を目的とする事業

(3) 開催期間が1年を超える事業

(4) 法令又は公序良俗に反する事業

(5) 政治的活動及び宗教的活動である事業

(6) その他村長が適当でないと認める事業

(申請)

第4条 共催等を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、事業を実施する30日前までに、原村共催・後援承諾申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業の開催要項、企画書その他の事業の詳細が分かる書類

(2) 事業の収支予算書

(3) 団体等の規約、会則その他これらに類するもの

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、村長が既に同項第3号に掲げる書類を保有している団体等その他村長が認める団体等が申請団体等である場合は同号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(承諾等の決定)

第5条 村長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、共催等の承諾の可否を決定し、原村共催・後援承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申請団体等に通知するものとする。

(事業の変更)

第6条 前条の規定により承諾を受けた団体等(以下「承諾団体等」という。)は、承諾を受けた後に当該承諾を受けた事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ原村共催・後援事業変更承諾申請書(様式第3号)により村長に申請し、その承諾を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、原村共催・後援事業変更承諾通知書(様式第4号)により承諾団体等に通知するものとする。

(事業の中止)

第7条 承諾団体等は、承諾を受けた事業を中止しようとするときは、原村共催・後援事業中止届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(実績報告)

第8条 承諾団体等は、承諾を受けた事業が完了したときは、原村共催・後援事業実績報告書(様式第6号)に事業の収支決算書その他村長が必要と認める書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(承諾の取消し)

第9条 村長は、承諾を受けた事業又は承諾団体等が次のいずれかに該当するときは、その承諾を取り消すものとする。

(1) 承諾を受けた事業が第3条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めるとき又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(2) 承諾団体等が虚偽の申請により承諾を受けたとき。

(3) 承諾団体等が解散したとき。

(4) その他村長が承諾を取り消す必要があると認めるとき。

2 前項の規定による承諾の取消しによって生じた損害については、村長はその責めを負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

原村共催及び後援に関する取扱要綱

平成30年12月14日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)