○原村条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和42年7月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に存する原村条例(以下「条例」という。)の形式を左横書きに改正する事に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 条例の形式(既に左横書きの形式になつている表、又は様式を除く。)は、左書に改める。

2 前項の場合に於いて、配字は、縦書きにおける配字と同様とし、表の構成は、縦書きにおける右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字)

第3条 条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

漢数字(固有名詞、数量的な感じの薄い語及び慣用的な語の一部又は全部を構成する漢数字、並びに数字の単位として用いられる万で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該漢数字を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられる漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

号を第1次の段階で細分する為に用いられている文字

あいうえお順によるカタカナ

号を第2次の段階で細分する為に用いられている文字

横括弧で囲んだあいうえお順によるカタカナ

(文面上の方向を示す為に用いられているものに限る。)

上欄

左欄

下欄

右欄

表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字

12345の順によるアラビア数字

表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字

横括弧で囲んだ12345の順によるアラビア数字

表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字

あいうえお順によるカタカナ

表中その内容を第4次の段階で細分するために用いられている文字

横括弧で囲んだあいうえお順によるカタカナ

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

原村条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和42年7月1日 条例第15号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計・公印
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第15号