○原村公印規則

昭和35年9月23日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、公印の保管、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、ひな形及び保管者)

第2条 公印の名称、ひな形及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事項は、副村長が総括する。

2 副村長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。ただし、保管者の許可を得た場合はこの限りでない。

4 公印持出しの必要がある場合は、職印携行簿(様式第2号)により保管者の許可を得なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、村長の承認を得て副村長が取り扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなつた旧公印は副村長が引継ぎ廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。

3 副村長は前項の期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

4 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並に使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第5条 定例的かつ定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、保管者が認めたときは、公印の印影又はその縮小・拡大したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影等を印刷した文書等は、厳重に保管し、その受払を明確にしておかなければならない。

(電子計算組織による公印の印影等の出力)

第6条 電子計算組織により作成する文書のうち、公印を押印すべきものについて、必要があると認めたときは、電子計算組織に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、総務課長に協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

第7条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を村長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月2日規則第11号)

この規則は、平成3年12月2日から施行する。

(平成7年4月28日規則第15号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年7月23日規則第8号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成8年8月30日規則第9号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年8月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月19日規則第18号)

この規則は、平成15年5月20日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年1月24日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日規則第13号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成30年12月14日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

名称

ひな形

寸法

ミリメートル

保管者

村印

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方18

副村長

村役場印

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方30

副村長

村長印

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方18

副村長

副村長印

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方18

副村長

村長職務代理者印

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方18

副村長

会計管理者印

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方18

会計管理者

会計管理者領収印

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径25

会計管理者

村長印

(住民財務課専用)

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方18

住民財務課長

村長印

(保健福祉課専用)

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方18

保健福祉課長

現金取扱員領収印

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*印箇所には、課又は出先機関名を付する。

径25

担当課長又は出先機関の長

村長印

(教育委員会専用)

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方18

子ども課長

原村国民健康保険直営診療所印

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方20

保健福祉課長

原村国民健康保険直営診療所長印

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方20

保健福祉課長

村長印

(住民基本台帳カード及び在留カード並びに通知カード並びに個人番号カード専用)

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縦4横15

住民財務課長

原村保育園長印

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方18

子ども課長

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原村公印規則

昭和35年9月23日 規則第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計・公印
沿革情報
昭和35年9月23日 規則第39号
昭和55年12月24日 規則第5号
平成元年6月28日 規則第9号
平成3年12月2日 規則第11号
平成7年4月28日 規則第15号
平成8年7月23日 規則第8号
平成8年8月30日 規則第9号
平成11年8月20日 規則第17号
平成15年5月19日 規則第18号
平成16年1月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第5号
平成24年7月9日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第6号
平成27年9月25日 規則第13号
平成30年12月14日 規則第17号