○原村広告掲載要綱

平成20年10月15日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 村資産への広告掲載は、民間企業等との協働により村の新たな財源を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 以下に規定する村資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 村の広報印刷物

 村の公式ホームページ

 村の財産

 その他広告媒体として活用できる資産で村長が個別に認めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告全般に関する基本的な考え方)

第4条 村の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

(広告の範囲)

第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 美観風致を害するおそれがあるもの

(7) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの

(8) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると村長が認めるもの

(広告媒体の種類)

第6条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、広告募集要項等により別途定める。

(広告の規格等)

第7条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに広告募集要項等により別途定める。

(広告募集方法等)

第8条 広告募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、広告募集要項等により別途定める。

(審査委員会)

第9条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、原村広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充て、委員は各課等の長を充てる。

3 委員長は、審査委員会を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見及び説明を求めることができる。

3 審査委員会は、必要に応じ回議とすることができる。

(庶務)

第11条 審査委員会の庶務は、総務課が行う。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年8月27日告示第18号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

原村広告掲載要綱

平成20年10月15日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)