○原村有線放送施設の設置及び管理に関する条例
平成13年12月19日
条例第36号
原村有線放送施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、原村有線放送施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村の広報活動を円滑にするとともに村民の生活に密着した情報を提供することにより、住み良い地域社会づくりの推進と住民福祉の増進に資することを目的として、有線放送施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 原村有線放送施設
(2) 位置 原村6549番地1
(有線放送施設)
第4条 有線放送施設は、原村が設置する放送設備(音声告知放送設備をいう。)、及び宅内端末装置(音声告知受信機をいう。)により構成される。
(有線放送施設の業務)
第5条 有線放送施設の業務は次のとおりとする。
(1) 村の公示事項及び広報事項の伝達
(2) 信州諏訪農業協同組合その他公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達
(3) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(4) 村の企画する産業経済、教育文化社会に関する放送
(5) 生活、福祉、健康、教育及び文化等の向上に必要な多元的各種情報の収集及び提供
(6) 農業生産の向上を図るため必要な各種情報の収集及び提供
(7) 広告放送及びその他村長が必要と認める放送
2 前項各号の業務は、音声告知放送(以下「告知放送」という。)により行う。
(業務の区域)
第6条 有線放送施設の業務の区域は、エルシーブイ株式会社が村内に敷設したケーブルの区域内とする。
(放送所等)
第7条 有線放送施設の業務を行うため、放送所を原村役場に置く。
2 前項のほか、必要に応じ原村役場以外の場所に放送装置を置くことができる。
(有線放送運営審議会の設置)
第8条 有線放送施設の業務運営の適正化を図るため、原村有線放送運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置する。
2 運営審議会の組織、運営、その他必要な事項は、規則で定める。
(利用料及び手数料)
第9条 有線放送による広告放送等を依頼する者は、別表に定める利用料を申込みの際納入しなければならない。
2 信州諏訪農業協同組合、公共的団体が依頼する放送、並びにその他村長が特に必要と認めるものについては、利用料を無料とすることができる。
(加入)
第10条 有線放送施設に新たに加入しようとする者は、別に定める申込書により村長の承認を受けなければならない。
(費用の負担等)
第11条 村及び信州諏訪農業協同組合は、有線放送施設の維持管理及びその運営に要する費用を毎年度予算の定める範囲内でそれぞれ負担するものとする。
2 新たに有線放送施設へ加入しようとする者は、端末設備(引込線、保安器、屋内配線、音声告知受信機、増設スピーカーをいう。)の設置に要する費用を負担するものとする。
3 端末設備の増設費用及び交換費用、並びに補修費用は加入者の負担とする。
4 前2項の規定にかかわらず、本体設備の更新等により端末設備の交換が必要な場合、又は村長が特に必要と認めた場合は、その費用を軽減又は補助することができる。
(届出)
第12条 有線放送施設の加入者は、次の各号の一に該当した場合、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 端末設備の設置場所を移転しようとするとき。
(2) 名義の変更があったとき。
(3) 脱退しようとするとき。
2 前項第1号の移転に要する費用は加入者の負担とする。
3 第1項第3号の場合、施設撤去費は脱退しようとする者の負担とし、宅内端末装置のうち貸与されていたものは返還しなければならない。
(設備の保全)
第13条 加入者は、線路及び端末設備等の異常を発見したときは、直ちにその状況を村長に届け出るものとする。
2 有線放送施設の設備の補修は、村長の指定する者でなければこれを行うことはできない。
(使用の停止及び加入の取消し)
第14条 加入者が次の各号の一に該当するときは、使用の停止又は加入の取消しをすることができる。
(1) 放送及び情報通信を妨害したとき。
(2) 設備を故意に損壊したとき。
(3) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害の賠償)
第15条 有線放送施設を故意又は過失によって損傷したときは、原形復旧に要する経費を賠償しなければならない。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 原村有線放送施設使用料徴収条例(昭和52年条例第13号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例によってなされた届出、その他の手続き等は、それぞれこの条例によってなされたものとみなす。
附則(平成16年2月27日条例第2号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前までに賦課された維持費負担金等の未納分については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年3月23日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(原村有線放送施設整備基金条例の一部改正)
2 原村有線放送施設整備基金条例(平成6年原村条例第16号)の一部を次のように改正する。
第5条中「有線放送事業特別会計」を「一般会計」に改める。
(原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表有線テレビジョン番組審議会の項を削る。
(原村特別会計条例の一部改正)
4 原村特別会計条例(昭和39年原村条例第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中第2号を削り、第3号を第2号とする。
(原村特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の原村特別会計条例第1条第2号に規定する原村有線放送事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成30年5月31日まで、なお存続するものとする。
別表(第9条第1項関係)
有線放送等の区分 | 利用料 | ||
音声告知放送 | 広告放送 | 加入者 | 1回につき2,000円 |
加入者以外の者 | 1回につき4,000円 | ||
その他 | 落し物、迷い犬等の放送 | 1回につき500円 |