○原村有線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年12月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村有線放送施設の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第36号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、原村有線放送施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入)

第2条 条例第9条の規定により有線放送施設に新たに加入しようとする者は、有線放送施設加入申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(設置場所の移転、名義の変更及び脱退)

第3条 条例第11条第1項の規定による届出は、次の各号による。

(1) 端末設備の設置場所の移転、機器等の変更 有線放送施設移転・変更届(様式第2号)

(2) 加入者の名義の変更 有線放送施設名義変更届(様式第3号)

(3) 加入者の脱退 有線放送施設脱退届(様式第4号)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 原村有線放送施設運用規則(昭和52年規則第5号)は廃止する。

(平成17年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前までに賦課された維持費負担金等の未納分については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(原村組織規則の一部改正)

2 原村組織規則(昭和43年原村規則第12号)の一部を次のように改正する。

別表第1総務課の項節の欄中「2 原村有線チャンネルに関すること。」を削り、「3 広報及び広聴に関すること。」を「2 広報及び広聴に関すること。」に改める。

(原村有線テレビジョン番組審議会規則の廃止)

3 原村有線テレビジョン番組審議会規則(平成6年原村規則第10号)は、廃止する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村有線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年12月19日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)