○原村有線放送運営審議会規則

平成6年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村有線放送施設の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第36号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定により、原村有線放送運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織、運営及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 運営審議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 運営審議会は、村長の諮問に応じて、原村有線放送の業務、管理運営について審議する。

(2) 運営審議会は、必要に応じて放送業務について村長に意見を述べることができる。

第3条 運営審議会は委員6名以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 信州諏訪農業協同組合役員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期が満了した場合において、新たに委員が委嘱されるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き在任するものとする。

3 任期のある職より委嘱された委員の任期は、その者の在任中とする。

(会長等)

第5条 運営審議会に会長を置く。会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長はあらかじめ委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行するものを定めておかなければならない。

(会議)

第6条 運営審議会は、会長が招集する。ただし、半数以上の委員から要請があれば、会長は、運営審議会を招集しなければならない。

2 運営審議会の議長は、会長がこれにあたる。

3 運営審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 運営審議会の議事は、出席委員(会長を含む)の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営審議会の庶務は、役場総務課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において現に原村有線放送施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第14号)による改正前の原村有線放送施設の設置及び管理に関する条例第6条の規定により、委嘱された有線放送施設運営審議会委員は、任期を継続してこの規則の規定による有線チャンネル運営審議会委員に委嘱されたものとみなす。

(平成13年12月19日規則第16号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前日において改正前の原村有線チャンネル運営審議会規則第3条第3項の規定により委嘱された有線チャンネル運営審議会委員は、この規則による有線放送運営審議会委員に委嘱されたものとみなす。

(平成16年2月27日規則第2号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

原村有線放送運営審議会規則

平成6年3月25日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報・有線放送
沿革情報
平成6年3月25日 規則第9号
平成13年12月19日 規則第16号
平成16年2月27日 規則第2号
平成23年3月22日 規則第4号
平成25年3月22日 規則第11号