○原村有線放送施設音声告知放送使用規程

平成13年12月19日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、原村有線放送施設音声告知放送の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送区分)

第2条 音声告知放送は、次に掲げる放送区分とする。

(1) 定時放送

定時に全村一斉で行う村の公示放送及び農事情報等

(2) 臨時放送

定時放送以外の時間に行う臨時的な放送

(3) 緊急放送

火災、災害、事故、及び災害警報、その他緊急やむをえない事項の放送

(4) 区内放送

区内を対象として、区長が行う放送

(運用等)

第3条 音声告知放送の運用等は、別表のとおりとする。

2 前条第1号に掲げる定時放送は、有線放送依頼書(様式第1号)をもって、原稿とする。

(使用の許可)

第4条 電話回線を利用して、音声告知放送を使用し放送を行おうとする団体は、音声告知放送使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、その適否を音声告知放送使用許可決定通知書(様式第3号)により、パスワード交付とともに当該申請者に対し、通知するものとする。

(放送の優先)

第5条 臨時放送及び区内放送は、定時放送の時間以外に放送するものとする。ただし、緊急放送にあっては、これを優先するものとする。

(放送内容の制限)

第6条 臨時放送において放送できる内容は、村からの臨時を要する広報事項、区の自治活動に関する区民への周知事項及び、農事情報に関する事項とし、第4条第2項の音声告知放送使用許可を受けた者は、次に掲げる放送を行うことはできない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙及び、選挙運動に関する放送

(2) その他公共性のない放送

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 原村有線放送施設区内放送使用規程(昭和53年告示第3号)は廃止する。

(平成23年3月22日告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日告示第23号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年1月7日から適用する。

(平成25年3月22日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

放送区分

放送時間

特記事項

定時放送

・朝の放送 6時から

・昼の放送 12時15分から

・夜の放送 20時から

1 有線放送原稿依頼書(様式第1号)の提出

(1) 提出締切

月曜日の昼から水曜日の昼までの放送は、金曜日正午まで

水曜日の夜から金曜日の夜までの放送は、月曜日の正午まで

土曜日の朝から月曜日の朝までの放送は、水曜日の正午まで

なお、締切日が祝日の場合は、1日前の締切日までに提出のこと。

(2) 提出先 原村役場総務課

(3) その他 放送原稿については担当課長又は所属の長による決裁、承認を受けたもののみとする。

放送回数は原則3回までとする。

臨時放送

朝5時から夜22時までの上記定時放送時間帯以外の時間に、利用することができる。

1 村からの広報事項に関する放送の場合、担当課長の許可を受けたもののみとする。

2 使用許可を受けた団体が行う放送については使用責任者の許可を得たもののみとする。

緊急放送

すべての時間において、これを優先する。

1 火災や災害など、真に緊急を要するものの他、村長が必要と認めるものの放送に限る。

区内放送

上記定時放送時間帯以外の時間に、利用することができる。

1 使用責任者の許可を得たもののみとする。

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原村有線放送施設音声告知放送使用規程

平成13年12月19日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報・有線放送
沿革情報
平成13年12月19日 告示第16号
平成23年3月22日 告示第1号
平成24年12月13日 告示第23号
平成25年3月22日 告示第15号
平成27年3月31日 告示第10号
令和4年3月18日 告示第7号