○原村戸籍届出における本人確認等実施要綱

平成16年2月27日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出をする者(以下「届出人」という。)の本人確認を行うことにより、虚偽の届出を未然に防止し、また、早期に発見することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱は、全ての創設的届出について適用する。

(届出人の本人確認の方法)

第3条 届出人の本人確認を行うため、次に掲げる書面の提示を求めるものとする。ただし、届出人の依頼を受け、届書を持参した者(以下「使者」という。)については、本人確認に代えて、来庁者(使者)確認票(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(1) 官公署発行の免許証、許可証又は資格証明書等で本人の顔写真が貼付されたもので、有効期限内のもの

2 前項に規定する本人確認により、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合は、その受理又は不受理について、長野地方法務局諏訪支局長に照会し、その指示に従うものとする。

(届出の受理通知)

第4条 当該届出に係る届出人の全てについて本人確認ができたとき又は第3条第2項の規定により受理又は不受理についての照会をした場合を除き、本人確認が未確認である届出人に、届出の受理決定後、お知らせ(様式第2号)により届出を受理した旨の通知をするものとする。

2 前項において通知する内容は、届出(受理)年月日、事件名、届出人及び届出事件本人の氏名並びに受理した旨等とし、封書又は本人以外の者が内容を読みとることのできない処理をした葉書によるものとする。

3 通知の宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載された住所とし、届出日と同日以後に住所の変更がされている場合は、変更前の住所を宛先とするものとする。

4 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とするものとする。

5 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく第6条に規定する確認台帳にその旨記載するものとする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第5条 届書欄外の適宜の箇所に、本人確認及び通知の有無等を記載し、届出人の本籍地の市区町村長に送付する謄本等についても、本人確認等の内容を明らかにするものとする。

(確認台帳の作成)

第6条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認台帳(様式第3号)を作成の上、本人確認及び通知の有無等を記録し、当該届出を受理した年度の翌年度一年間保存するものとする。

2 前項の規定において作成する本人確認台帳は、届書の写しの編綴をもってその作成に代えることができる。ただし、当該届書の写しは、他の目的に一切利用してはならない。

(執務時間外の取扱い)

第7条 執務時間外の届出については、本人確認は行わない。ただし、来庁者(使者)確認票の提出を求めるものとする。

(郵送による届出)

第8条 第2条第4条第2項同条第5項第5条及び第6条の規定は、郵送による届出についても適用する。この場合において、届出人全てに対し、第4条に規定する通知を行うものとする。

(適用の除外)

第9条 審判書の謄本等を添付して行う届出は、この要綱の規定を適用しないものとする。また、その性格により虚偽の可能性がないと判断される届出も同様の扱いとする。

2 送付を受けた届出については、この要綱の規定を適用しない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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原村戸籍届出における本人確認等実施要綱

平成16年2月27日 告示第5号

(平成19年4月1日施行)