○原村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成12年12月21日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、原村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年原村条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に、所定の事項を記載して行なわなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第3条 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請書は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に、所定の事項を記載して行なわなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する村長の証明は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)による。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止)

第4条 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に、所定の事項を記載して行なわなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消の通知)

第5条 第11条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)による。

(保存期間)

第6条 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑原票の除票を除く書類 2年

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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原村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成12年12月21日 規則第31号

(令和元年5月1日施行)