○原村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成12年12月21日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、原村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年原村条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保存期間)
第6条 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑原票の除票を除く書類 2年
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第11号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。