○原村自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成18年6月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象自動車)

第2条 この規則において許可の対象となる自動車は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車とする。

(申請)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)により次の各号の書面を提示して村長に申請しなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

(2) 自動車検査証等自動車の同一性を確認できる書面

2 村長は、前項に規定する申請(以下「申請」という。)があった場合は、申請者又は番号標受領者(以下「申請者等」という。)が本人であることを確認するために、次の各号のいずれかの書面の提示を求めるものとする。

(1) 運転免許証

(2) マイナンバーカード

(3) その他本人であることを証することのできるもの

3 村長は、前2項により提示された書面を、申請者等の同意を得た上で、添付書類として複写できるものとする。

4 申請は、自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の期間の初日にしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時運行の期間の初日前の日に行うことができる。

(1) 早朝の時間帯から運行する等臨時運行の期間の初日において当該臨時運行を開始する時までに申請をすることができないとき。

(2) 臨時運行の期間の初日が原村の休日を定める条例(平成元年原村条例第33号)に定める村の休日に当たるとき。

(3) その他村長が特に必要と認めたとき。

(許可)

第4条 村長は、申請を受理したときは、特にやむを得ない理由のない限り5日を超えない範囲で許可をするものとし、臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(手数料)

第5条 許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、原村手数料徴収条例(平成12年原村条例第9号)別表に定める臨時運行許可手数料を納付しなければならない。

(台帳等の整備及び保存)

第6条 村長は、許可をしたときは、自動車臨時運行許可台帳(第3号様式)及び自動車臨時運行番号標管理簿(第4号様式)に記入し、申請書等とともに2年間保存しておくものとする。

(許可証及び番号標の返納)

第7条 被許可者は、臨時運行が終了したとき又はその許可の有効期間が満了したときは、5日以内に許可証及び番号標を村長に返納しなければならない。

2 被許可者は、交付された許可証又は貸与された番号標を紛失又は毀損したときは、臨時運行許可証及び番号標紛失(毀損)(第5号様式)により届け出るものとする。

3 村長は、番号標の紛失については、遅滞なくその番号標の無効を告示しなければならない。

4 番号標を紛失又は毀損した被許可者は、実費相当額を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により許可を受けたと認めたときまたは許可を受けた内容と相違して使用していると認めたときは、直ちに許可を取消し、許可証及び番号標を回収するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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原村自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成18年6月21日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)