○原村総合災害補償規程

平成22年12月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この規程は全国町村会総合賠償保障保険に加入するに伴い、原村が設置する学校の管理下にある者または、主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他村が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入通院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 村は自己が設置する学校の管理下にある者又は、自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺傷害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な傷害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)またはその者の相続人に対し補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

3 本規定において「参加中」とは、次の各号の要件を満たす、行事等の所定の集合・解散場所と被災者の通常の経路往復中を含む。

(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、村が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者

(2) 所定の集合場所・解散場所は、村が備える資料により確定している場合

(補償金額と補償基準)

第3条 村は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者またはその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童、生徒については入通院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 村は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺傷害を生じた場合または入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規程に基づき、死亡給付金を受けるべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、給付金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎる。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(4) 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産または流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置、ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた障害が、給付金を支払うべき障害の治療によるものである場合は、給付金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染、ただし環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこのかぎりでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9) 地震、噴火、もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射または放射能汚染

(12) スポーツを職業または職務とする者が職業上または職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または道路交通法(昭和55年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項のほか頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規程の適用除外)

第5条 この規程は下記各号の者には適用しない。

(1) 村の業務に従事中の村の使用人(村が村の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員。

(準用規定)

第6条 この規程に定めのない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ障害補償特約条項」「学校管理下災害補償特約条項」「私設災害補償特約」「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約」「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年5月20日告示第9号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定により 500万円~20万円

医療補償給付金

入院日数

1日以上5日まで 10,000円


入院日数

6日以上15日まで 30,000円

通院日数

6日以上15日まで 10,000円

入院日数

16日以上30日まで 60,000円

通院日数

16日以上30日まで 30,000円

入院日数

31日以上60日まで 90,000円

通院日数

31日以上60日まで 45,000円

入院日数

61日以上90日まで 120,000円

通院日数

61日以上 60,000円

入院日数

91日以上 150,000円


原村総合災害補償規程

平成22年12月27日 告示第24号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成22年12月27日 告示第24号
平成26年5月20日 告示第9号